2021-03-10 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
○井上国務大臣 お尋ねの原子力損害賠償・廃炉等支援機構法附則六条三項に基づく検討について、これまで、電気供給等のエネルギー政策に関する情勢等を踏まえつつ、これを所掌している経済産業省を中心に、原子力規制庁、文部科学省、内閣府原子力防災担当等の原子力政策の関係府省庁がそれぞれの所掌に応じて必要な検討を行ってきたということであります。
○井上国務大臣 お尋ねの原子力損害賠償・廃炉等支援機構法附則六条三項に基づく検討について、これまで、電気供給等のエネルギー政策に関する情勢等を踏まえつつ、これを所掌している経済産業省を中心に、原子力規制庁、文部科学省、内閣府原子力防災担当等の原子力政策の関係府省庁がそれぞれの所掌に応じて必要な検討を行ってきたということであります。
平成二十三年三月十一日に東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故が発生いたしましたが、その際の原子力損害の賠償の経験等を教訓とし、万が一の際における原子力損害賠償制度の在り方を適切に見直す必要があり、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法附則第六条においては、原子力損害の賠償に関する法律の改正等の抜本的な見直しを始めとする必要な措置を講ずるものとされております。
平成二十三年三月十一日に東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故が発生いたしましたが、その際の原子力損害の賠償の経験等を教訓とし、万が一の際における原子力損害賠償制度のあり方を適切に見直す必要があり、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法附則第六条においては、原子力損害の賠償に関する法律の改正等の抜本的な見直しを始めとする必要な措置を講ずるものとされております。
CSC以外の原子力損害賠償制度の課題に関しては、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法附則及び附帯決議におきまして、原子力損害の賠償に係る国の責任の在り方、原子力損害の賠償に係る紛争を迅速かつ適切に解決するための組織の整備、また損害賠償措置額の在り方などが挙げられております。